改正貸金業法に関する疑問を解決!総量規制のよくある質問

改正貸金業法・総量規制に関するよくある質問

改正貸金業法・総量規制に関するよくある質問

あなたは2010年6月18日に完全施行された改正貸金業法総量規制の導入に関して、ちゃんと理解してますか?

以下、改正貸金業法と総量規制に関するよくある質問。

<質問1>
これまできちんと返済してきたのに、どうして急に借りられなくなったの?

「消費者金融の利用者の借りすぎ」や「貸金業者の貸し過ぎ」を防ぐために、法律(貸金業法)が変わりました。

このため、年収の3分の1を超える新規の貸し入れができなくなりました(総量規制の導入)。

また、年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。

<質問2>
「年収を証明する書類」って何ですか?

1年間の収入が分かるような書類です。

たとえば、源泉徴収票や確定申告書、給与明細、支払調書、年金証書などです。

<質問3>
誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならいのですか?

以下のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要です。

(1)ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合

(2)他の貸金業者から借りている分も合わせて合計100万円を超えて借りる場合

<質問4>
専業主婦(主夫)の場合は、どうすればよいですか?

配偶者(夫 or 妻)の同意を得て貸し入れをすることができる場合があります。

その際は、配偶者の年収を証明する書類、貸し入れについての配偶者の同意書などが必要です。

専業主婦が借入をする時に必要になる書類も参考にして下さい。

<質問5>
年収の3分の1を超える貸入れがあると、超えている分をすぐに返さないといけないですか?

いいえ、今までの契約のとおり返済すれば問題ありません。

ただし、「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできません。

<質問6>
1社からの借入れが「年収の3分の1」以内であればよいのですか?

いいえ。数社から借りている場合は、その借り入れの合計が「年収の3分の1」以内であることが必要です。

<質問7>
銀行からの借り入れも合わせると「年収の3分の1」を超えてしまいます。

銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、貸金業者以外からの借入れは含みません。

貸金業者(消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠)からの借入れの合計が「年収の3分の1」以内かどうかで判断されます。

<質問8>
クレジットカードで買い物をした分も合わせて「年収の3分の1」以内でないといけないのですか?

クレジットカードで買い物をした分は含みません。

ただし、クレジットカードで現金を借りた分(クレジットカードのキャッシング枠)は、貸金業者からの貸し入れに当たりますので、それも合わせて「年収の3分の1」以内である必要があります。

当サイトで一番人気の楽天銀行のカードローン

楽天銀行のカードローン
おまとめローン
詳細

楽天銀行のカードローン »

実質年率:4.9%〜14.5%
ご融資額:最大500万円
パソコン・携帯電話で24時間お借入・ご返済可能等、楽天グループならではの特典が満載!ご入会で楽天スーパーポイントプレゼント!100万円以下の契約なら収入証明書は原則不要。

最短で今日から使えるカードローン

三菱東京UFJ銀行のカードローン
総量規制対象外
詳細

三菱東京UFJ銀行のカードローン »

実質年率:4.6%〜14.6%
ご融資額:最高500万円
インターネットで申込み手続き完了後、コンビニなどのATMのテレビ窓口でローンカードを受け取れるのでスピーディーに利用できます。

総量規制でも借入可能な会社を紹介!

キャッシュばん
総量規制対象外
詳細

キャッシュばん »

総量規制を正しく理解してキャッシング比較!

アコム、オリックスVIPローンカード、ノーローン、レイクなど。