2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、総量規制も導入され、お金を借りる時の法律が変わりました。
当サイトは法律変更後のお金の借り方、正しい所から正しい金額を借りるために知っておきたいことをまとめたサイトです。借り入れや融資を受ける前に参考にして下さい!
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あなたは2010年6月18日に完全施行された改正貸金業法や総量規制の導入に関して、ちゃんと理解してますか?
以下、改正貸金業法と総量規制に関するよくある質問。
「消費者金融の利用者の借りすぎ」や「貸金業者の貸し過ぎ」を防ぐために、法律(貸金業法)が変わりました。
このため、年収の3分の1を超える新規の貸し入れができなくなりました(総量規制の導入)。
また、年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
1年間の収入が分かるような書類です。
たとえば、源泉徴収票や確定申告書、給与明細、支払調書、年金証書などです。
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以下のどちらかに当てはまれば、「年収を証明する書類」の提出が必要です。
(1)ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
(2)他の貸金業者から借りている分も合わせて合計100万円を超えて借りる場合
配偶者(夫 or 妻)の同意を得て貸し入れをすることができる場合があります。
その際は、配偶者の年収を証明する書類、貸し入れについての配偶者の同意書などが必要です。
専業主婦が借入をする時に必要になる書類も参考にして下さい。
いいえ、今までの契約のとおり返済すれば問題ありません。
ただし、「年収の3分の1」を超える新規の借入れはできません。
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いいえ。数社から借りている場合は、その借り入れの合計が「年収の3分の1」以内であることが必要です。
銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫など、貸金業者以外からの借入れは含みません。
貸金業者(消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠)からの借入れの合計が「年収の3分の1」以内かどうかで判断されます。
クレジットカードで買い物をした分は含みません。
ただし、クレジットカードで現金を借りた分(クレジットカードのキャッシング枠)は、貸金業者からの貸し入れに当たりますので、それも合わせて「年収の3分の1」以内である必要があります。
実質年率:4.9%〜14.5%
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