2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、総量規制も導入され、お金を借りる時の法律が変わりました。
当サイトは法律変更後のお金の借り方、正しい所から正しい金額を借りるために知っておきたいことをまとめたサイトです。借り入れや融資を受ける前に参考にして下さい!
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2010年6月18日に完全施行された改正貸金業法によって、総量規制が導入されました。
総量規制とは、個人が無理な借金を抑えるために融資を受けられる額(借り入れ額)を、年収の1/3以下に抑えるという規制です。
つまり、貸金業者からの借入残高がすでに年収の3分の1を超えている場合、新規の借入れをすることができなくなるということです。
ただし、すでに年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
また、総量規制の対象外となるローンや借金もあります。これらは総量規制の「除外項目」や「例外項目」として扱われています。
たとえば、銀行のカードローンや住宅ローン、自動車のローン、法人や個人の事業資金やつなぎ資金、不動産担保による貸付け、顧客に一方的有利となる借り換え、高額医療費や緊急の医療費などです。
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妻が専業主婦、夫の年収が300万円の場合で借金が全くない場合、働いている夫は300万円の1/3である100万円まで融資を受けることができます。

しかし、働いていない専業主婦である妻が、消費者金融などの貸金業者からお金を借りる場合には、借り入れに必要となる書類を用意する必要があります。

この書類が用意でき、審査に通れば夫の年収の1/3である100万円まで借りることができます。
夫か妻にすでに借金がある場合、年収の1/3からその借金の額を引いた額が、融資可能額となります。
たとえば、年収300万円ですでに30万円の借金がある場合、年収の1/3である100万年から借金30万円を引いた70万円が融資額の上限です。

複数の貸金業者から借入れがある場合、全ての貸金業者からの借入れの合計が、年収の3分の1以内であることが必要です。
全ての貸金業者からの借入れ合計額が年収の3分の1を超えている場合、新たな借入れはできなくなります。
総量規制に関するその他の疑問がある場合は、総量規制に関するよくある質問をご覧ください。
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