2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、総量規制も導入され、お金を借りる時の法律が変わりました。
当サイトは法律変更後のお金の借り方、正しい所から正しい金額を借りるために知っておきたいことをまとめたサイトです。借り入れや融資を受ける前に参考にして下さい!
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個人が無理な借金をしないように、年収の3分の1以上の借り入れ(借金)ができない総量規制ですが、「除外」または「例外」となる貸付けがあります。
「除外」または「例外」とされる項目は、総量規制の貸し入れ残高には入りません。総量規制の対象外ということです。
身近なところだと、銀行のカードローンや住宅ローン、自動車ローンなどは総量規制の対象外になる借金やローンです。
基本的には、貸し手が銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協等の金融機関である場合、そもそも、貸金業法の適用がある貸付けではないため、総量規制は適用されません。
だから、銀行のカードローンも一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象外なんですね。
総量規制の対象になる借金やローンは、「貸金業者からの貸し入れ」のみです。
「貸金業者からの貸し入れ」とは「消費者金融からの貸し入れ」と「クレジットカードのキャッシング枠での貸し入れ」です。

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総量規制の「除外」とは、その名の通り、総量規制から除外される項目、つまり総量規制対象外ということです。
そして、総量規制の「例外」とは「除外」とは違う種類の貸し付けです。
総量規制の「例外」とは貸し付けの残高としては算入するものの、例外的に年収の3分の1を超えている場合でも、その部分について返済の能力があるかを判断したうえで、貸し付けができるものです。
たとえば、年収が300万円ある人がすでに100万円を借り入れている場合、この時点ですでに3分の1となりますが、緊急に医療費としてあと30万円借りたいというような申し出があったときに、これについては例外規定という形で貸付けができる場合があります。これが総量規制の「例外」の貸し付けにあたります。
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