2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、総量規制も導入され、お金を借りる時の法律が変わりました。
当サイトは法律変更後のお金の借り方、正しい所から正しい金額を借りるために知っておきたいことをまとめたサイトです。借り入れや融資を受ける前に参考にして下さい!
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貸付けの契約には「個人向け貸付け」「個人向け保証」「法人向け貸付け」「法人向け保証」の4種類があります。

この4つの中で、総量規制の対象となるのは「個人向け貸付け」のみです。
総量規制の対象となる「個人向け貸付け」とは、個人がお金を借り入れる行為のことです。
具体的に言うと、「消費者金融からの貸り入れ」と「クレジットカードのキャッシング枠での貸り入れ」です。
ただし、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。
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総量規制の対象外になる借金やローンの一覧ページでも触れましたが、「個人事業者に対する貸付け」は総量規制の「例外」項目に入っています。
つまり、個人が事業資金を借りようとした場合、事業計画等に照らし返済能力があると認められれば、すでに年収の3分の1を超える借金があっても、総量規制の「例外」として追加の融資を受けられるということです。
借入残高が年収の3分の1を超えている個人事業者の方が「例外」として資金を借り入れる場合、「事業計画」「収支計画」「資金計画」を提出し、返済能力があると認められる場合には、上限金額に特段の制約なく借り入れが可能です。

この計画書に最低限記載すべき事項については、簡素なフォーマットである「借入計画書」が明示されています。(日本貸金業協会の「借入計画書(事業計画・収支計画・資金計画)」のPDFを参照)
ただし、起業前または起業後1年未満などの理由でこれらの書類が提出できない場合には貸金業者におたずね下さい。
さらに、借入金額が100万円以下の場合には、上記の3つの計画書を提出する代わりに「事業・収支・資金繰りの状況が確認できる書面」の提出により、借り入れを行うことができます。
ただし、個々の貸金業者の判断で追加的な資料等の提出が求められることがあり得ること、最終的に貸付けを行うか否かは貸金業者の判断に委ねられるということは頭に入れておいてください。
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