2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、総量規制も導入され、お金を借りる時の法律が変わりました。
当サイトは法律変更後のお金の借り方、正しい所から正しい金額を借りるために知っておきたいことをまとめたサイトです。借り入れや融資を受ける前に参考にして下さい!
1位:改正貸金業法以降、銀行は個人向け無担保・無目的ローンを強化している »
2位:おまとめローンで毎月の返済額を減らし、金利を下げて、トータルの返済額も減らす »

2006年12月、国会でグレーゾーン金利の廃止を盛り込んだ「改正貸金業法」が成立・公布されました。
その後、段階的に規制が強化され、2010年6月18日にこの「改正貸金業法」が完全施行されました。
「貸金業法」とは、ひとことで分かりやすく言うなら「お金を貸す事業者(貸金業者)とお金を借りる人が守るべき法律」です。この度、この法律が改正されたので、「改正貸金業法」を呼んでいます。
改正貸金業法の背景には、「多重債務者を減らす」という目的があります。
消費者金融やクレジットカードのキャッシング枠などの利用者、つまり、個人のお金の借り手が「改正貸金業法」について知っておくべきことは以下の2つです。
(1)上限金利が29.2%から20.0%に引き下げられた。
(2)借り入れの上限額が年収の3分の1までとなる「総量規制」が導入された。
総量規制については別ページで説明しますので、ここでは(1)の「上限金利の引き下げ」について説明します。
スポンサード リンク

改正貸金業法の成立・施行により、いわゆる「グレーゾーン金利」が撤廃され、上限金利が29.2%から20.0%まで引き下げられました。
改正貸金業法以前は、金利の上限は「利息制限法」と「出資法」という2つの法律で決まっていました。
そこで、まずは「利息制限法」と「出資法」について説明し、それから「グレーゾーン金利」について説明したいと思います。
利息制限法とは、
という条件の法律で、この金利の上限を超える部分については無効にすると決められている法律です。

しかし、この利息制限法には罰則がありませんでした。つまり、民事上の法律だったのです。
そのため、貸金業者は次の「出資法」の上限まで金利を上げて貸し出すこともありました。
出資法とは貸し出す金額にかかわらず、上限金利を29.2%にするという法律です。

出資法は刑事上の法律で、違反すると懲役や罰金といった罰則がありました。
ですから、法律を守ったちゃんとした貸金業者は、29.2%以上の金利で融資することはありませんでした。
利息制限法では金利の上限は20%までなのに、出資法では29.2%までという矛盾した状態・・・。
この矛盾から生まれたのがグレーゾーン金利です。
つまり、グレーゾーン金利とは利息制限法と出資法の間の金利ということです。

利息制限法を破っても罰則がなかったので、罰則がある出資法の上限である29.2%が、実質上の金利の上限となっていたということです。
スポンサード リンク
前述した通り、2010年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、上限金利が29.2%から20.0%に引き下げられたので、グレーゾーン金利が完全撤廃されました。
さらに、上限金利が9.2%も下がったことにより、利用者の金利負担も減少することとなりました。
今後の上限金利は利息制限法の水準となります。つまり、借りる金額に応じて上限金利は15〜20%になるということです。

以上が、個人が「改正貸金業法」について知っておくべきことの1つ目である「上限金利」についてです。
次に、「総量規制」を理解しましょう。
実質年率:4.9%〜14.5%
ご融資額:最大500万円
パソコン・携帯電話で24時間お借入・ご返済可能等、楽天グループならではの特典が満載!ご入会で楽天スーパーポイントプレゼント!100万円以下の契約なら収入証明書は原則不要。
実質年率:4.6%〜14.6%
ご融資額:最高500万円
インターネットで申込み手続き完了後、コンビニなどのATMのテレビ窓口でローンカードを受け取れるのでスピーディーに利用できます。
総量規制を正しく理解してキャッシング比較!
アコム、オリックスVIPローンカード、ノーローン、レイクなど。